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津島支部は野球を愛する人々を応援します。 

支部についてprofile

愛知県軟式野球連盟津島支部は、アマチュアスポーツとして正しい軟式野球を普及し、その健全な発展を図るとともに会員相互の親睦を図ることを目指しています。


愛知県軟式野球連盟津島支部について

愛知県軟式野球連盟津島支部規約

                                                     

1章 総 則

第1条  本会は愛知県軟式野球連盟津島支部「以下支部という」と称する。

第2条  支部の事務局は(理事長宅)に置く。

2章 目的及び事業

3条 支部はアマチュアスポーツとして正しい軟式野球を普及し,その健全な発展を図るとともに会員相互の親睦を深めることを目的とする。

4条 支部は前条の目的を達成するために,下記の事業を行う。

  1. 各種大会の開催
  2. 指導者研修会の開催
  3. 連盟主催・共催の各行事
  4. その他目的を達成するための事業

3章 組 織

5条 支部は下記により組織する。

  1. 社会人で会社・団体・町内会・同志等で組織し,支部に登録したチーム。(女性可)
  2. 本連盟以外の組織(高校野球連盟,大学野球連盟)に登録していない高校生,大学生,専修学校生,各種学校生で組織したチーム。(チーム名に学校名を使うことはできない。女性可)
  3. 社会人学生混合チーム。(ただし,学生は上記2を満たすこと)

   ※一切の二重登録は認めない。

6条 支部に下記の役員を置く  

支部長1名

理事長1名

審判長1名

副審判長2名以内

常任理事若干名

理事若干名

審判員

会計1名

監事2名

 

第7条 支部長・理事長・審判長は役員の互選で決める。

  1. 支部長は支部を代表し,会務を統括する。
  2. 理事長は支部長を補佐し,支部長が事故あるときはその職務を代行する。
  3. 審判長は審判員を把握し,大会の運営の任に当てる。
  4. 会計は本会の経費の収支の任にあたる。
  5. 監事は会計を監査する。
  6. 支部に名誉会長・相談役・顧問を置くことができる。
  7. 名誉会長・相談役・顧問は重要会議に参画する。
  8. 理事は理事会を構成し,支部の運営の任に当たる。
  9. 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

第4章 会 議

第8条 支部の会議は,総会および理事会とする。

  1. 総会は毎年1回定期に行う。ただし,支部長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
  2. 理事会は必要に応じ,随時開催する。
  3. いずれの会議も,支部長が召集し,理事長が議長となる。
  4. 理事会・総会は,いずれも半数以上の出席をもって成立する。
  5. 議決は,出席者の過半数をもって決する。同数のときは議長がこれを決する。

第5章 会 計

第9条 支部の経費は,下記に掲げるもので支弁する。

  1. a会費   b補助金   c寄付金   dその他の収入
  2. 支部の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
  3. 支部の会費は年額とし,毎年定期総会登録時に納金する。
  4. 会費は理事会にて金額を決める。ただし,必要に応じて臨時に徴収することができる。
  5. 会計は毎年度予算書及び決算書を作成し,決算書は監事の監査を受け,総会の承認を得なければならない。

第6章 専門委員会

第10条 支部に専門委員会を置くことができる。

  1. 専門委員会は,支部の意をよく理解し専門的に処理する。
  2. 専門委員会で決められたことは,理事会の承認を受けなければならない。

第7章 規 律

第11条 会員は,本規約に従わなければならない。

  1. 会員は,第4条に定められた事業中に理由なく棄権してはならない。
  2. 支部の主催・共催以外の行事に参加するときは,支部長の承認を受けなければならない。
  3. 規約に違反したときは,理事会において処分を決める。

第8章 規約の変更

第12条 この規約は総会において,出席者の過半数の同意を得て変更することができる。

       附則

  1. 本規約に定められていない事項は,その都度理事会で定める。
  2. 本規約は,昭和21年3月1日より施行する。
  3. 平成11年3月1日一部改正
  4. 平成16年4月1日一部改正

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